かつてバブル経済最盛期の頃には、うまみのある土地転がしの話を持ち出して、
すぐにでも大儲けができるような話をして、手形を切らせるというょうな例もありま
した。
詐欺にはならないまでも、詐欺に近い利益誘導もなきにしもあらずです。
また、常々、返せ、返せ、と声高に叫んでいたのに、急に「じゃあ、1000万円を
1度に返すのは大変だろうから、100万円ずつ10回の分割にしょう」と柔らかな口
調で迫ると、債務者としても渡りに船と話に乗ってきやすいものです。
あるいは、債務者が希望する通りに支払期日を延期する代わりに、売買代金を銭消費貸借に切り換えて公正証
書を作ったり、また、利息は棚上げにするから元本だけまず払ってくれ、というよ
うな場合も、利益誘導のひとつの方法です。
・損して得をとれ、ということもある
どんな利益を(債務整理の際の)債務者に対して持ち出すかは、事情に応じて様々
です。
たとえば、( 債務整理の際の)債務者の希望を人れて、支払期日を延期する代わ
りに、売買代金を金銭消費貸借に切り換えて、あわせて公正証書にするという手
もあります。
また、利息分をカットする代わりに全額返済してもらうということもあるでしょう。
ただし、いきなりおいしい話を持って行くのでは、( 債務整理の際の)債務者にあ
らぬ疑いを拘かせるおそれもあります。
