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第一条 統計法 (以下「法」という。)第二条 に規定する指定統計である小売物価統計(指定統計第三十五号)を作成するための調査(以下「小売物価統計調査」という。)の実施に関しては、この省令の定めるところによる。
(調査の目的)
第二条 小売物価統計調査は、国民の消費生活上重要な支出の対象となる商品の小売価格及びサービスの料金を調査し、消費者物価指数その他物価に関する基礎資料を得ることを目的とする。
(定義)
第三条 この省令において「事業所」とは、商品の販売又はサービスの提供が事業として行われている一定の場所をいう。
2 この省令において「事業主」とは、事業所において当該事業所の事業を管理する者をいう。
3 この省令において「世帯」とは、住居及び生計を共にする者の集まり又は独立して住居を維持し、若しくは独立して生計を営む単身者をいう。
4 この省令において「世帯主」とは、世帯を主宰する者をいう。
(調査日)
第四条 小売物価統計調査は、別表上欄に掲げる品目の区分に応じ、それぞれ同表中欄に掲げる日現在によつて行う。
(調査の対象)
第五条 小売物価統計調査は、次に掲げる事業所(以下「調査事業所」という。)及び世帯(以下「調査世帯」という。)について行う。
一 別表の一の項及び二の項の上欄に掲げる品目(以下「調査員調査品目」という。)については、総務大臣の定める調査地域内における、当該品目を販売し、又は提供している事業所及び当該品目の提供を受けている世帯のうち、総務大臣の定める方法により都道府県知事が選定したもの
二 別表の三の項の上欄に掲げる品目(以下「都道府県調査品目」という。)については、当該品目を販売し、又は提供している事業所のうち、総務大臣の定める方法により都道府県知事が選定したもの
三 別表の四の項の上欄に掲げる品目については、当該品目を販売し、又は提供している事業所のうち、総務大臣が選定したもの
2 総務大臣は、前項第一号の調査地域を定めたときは告示する。
(調査事項)
第六条 小売物価統計調査は、別表上欄に掲げる品目の小売価格又は料金及びこれらに附帯する事項を調査する。
第七条 削除
(統計調査員)
第八条 調査員調査品目に係る小売物価統計調査の事務に従事させるため、法第十二条第一項 に規定する統計調査員として都道府県に設置されるものは、次項に規定する事務を適正に執行する能力(第三項に規定する指導員にあつては、次項及び第三項に規定する事務を適正に執行する能力)を有する者(次の各号のいずれかに該当する者を除く。)とする。
一 国税徴収法 (昭和三十四年法律第百四十七号)第二条第十一号 に規定する徴収職員及び地方税法 (昭和二十五年法律第二百二十六号)第一条第一項第三号 に規定する徴税吏員
二 警察法 (昭和二十九年法律第百六十二号)第三十四条第一項 及び第五十五条第一項 に規定する警察官
2 統計調査員は、都道府県知事の指揮監督を受けて、担当調査区(都道府県知事から指定された調査区をいう。)内における統計調査員調査品目に係る小売物価統計調査の調査票その他関係書類の作成及びこれに附帯する事務を行う。
3 前項の規定にかかわらず、都道府県知事の指定する統計調査員(以下「指導員」という。)は、都道府県知事の指揮監督を受けて、統計調査員(指導員を除く。以下「調査員」という。)に対する指導、調査員調査品目に係る小売物価統計調査の調査票その他関係書類の検査及びこれらに附帯する事務を行うものとする。
4 前二項の規定にかかわらず、特別の事情により調査員が第二項の事務の一部を行うことができないときは、都道府県知事の定めるところにより、指導員が当該事務を行うものとする。
5 都道府県知事は、統計調査員を設置したときは、当該統計調査員の氏名その他総務大臣の定める事項を総務大臣に報告するものとする。
(統計調査員の身分を示す証票)
第九条 都道府県知事は、統計調査員に対し、その身分及び指導員又は調査員の別を示す証票を発行し、交付するものとする。
2 統計調査員は、その事務を行うときは、前項の証票を携帯し、必要に応じてこれを提示しなければならない。
(調査の方法)
第十条 小売物価統計調査は、別表下欄に掲げる者がそれぞれ同表上欄の品目を販売し、若しくは提供している調査事業所又は当該品目の提供を受けている調査世帯ごとに質問することにより行う。
2 別表の二の項の下欄に掲げる者は、同項の上欄の品目の提供を受けている調査世帯の世帯主及びこれに準ずる者の不在その他の事由により、前項に規定する方法による調査を行うことができないときは、第六条の調査事項を当該調査世帯に当該品目を提供している事業所の事業主又は事実上当該事業所の事業主に代わる者に質問することにより調査することができる。
(申告の義務及び方法)
第十一条 小売物価統計調査に当たつては、第六条の調査事項について、調査事業所の事業主又は調査世帯の世帯主が申告しなければならない。
2 調査事業所の事業主が不在その他の事由により申告を行うことができないときは、事実上当該事業所の事業主に代わる者は、当該事業主に代わつて当該申告を行うものとする。
3 調査世帯の世帯主に準ずる者は、当該世帯主に代わつて当該申告を行うことができる。
4 前三項の申告は、別表上欄に掲げる品目の区分に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる者の質問に答えることにより行う。
(調査日の特例)
第十二条 特別の事由により第四条の調査日により難い場合は、総務大臣が別に定める日を調査日とする。
2 総務大臣は、前項の日を定めたときは告示する。
(調査票等の提出)
第十三条 調査員及び指導員は都道府県知事に対しその定める期限までに、都道府県知事は総務大臣に対しその定める期限までに、それぞれ調査票その他関係書類を提出しなければならない。
(結果の公表等)
第十四条 総務大臣は、調査票の審査及び集計を行い、その結果を速やかに公表するものとする。
(調査票等の保存)
第十五条 総務省統計局長は、調査票を三年間、結果原表又は結果原表が転写されているマイクロフイルム若しくは電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を永年保存するものとする。
附 則
この府令は、昭和五十七年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五九年六月二七日総理府令第三三号)
この府令は、昭和五十九年十月一日から施行する。
附 則 (昭和五九年六月二九日総理府令第三五号)
この府令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附 則 (昭和六一年一二月六日総理府令第六六号)
この府令は、昭和六十二年一月一日から施行する。
附 則 (昭和六二年四月一日総理府令第一五号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成元年九月二八日総理府令第五一号)
この府令は、平成元年十月一日から施行する。
附 則 (平成三年一一月八日総理府令第三九号)
この府令は、平成四年一月一日から施行する。
附 則 (平成六年一〇月一七日総理府令第五五号)
この府令は、平成六年十一月一日から施行する。ただし、別表の一の項の改正規定中「やまのいも」を「ながいも」に、「干しのり」を「のり」に、「化学調味料」を「うま味調味料」に、「ジュース」を「野菜ジュース」に、「ウイスキー(輸入品)」を「ウイスキー」に、「ビール(輸入品)」を「ビール」に改める部分、「石炭」、「布団乾燥機」及び「石油温風暖房機」を削る部分、「食卓」を「座卓」に改める部分、「電気毛布」、「婦人着物裏地」、「滋養強壮剤」及び「切り花」を削る部分並びに「学生用カバン」を「通学用カバン」に、「バナナ」を「バナナ 切り花」に改める部分、別表の二の項の改正規定、別表の三の項の改正規定中「通話料」を削る部分並びに別表の四の項の改正規定中「ビール(国産品) ウイスキー(国産品)」を削る部分並びに「高速自動車国道料金」を「高速自動車道路料金」に、「郵便料」を「郵便料 通話料」に改める部分は、平成七年一月一日から施行する。
附 則 (平成八年一一月二七日総理府令第五一号)
この府令は、平成九年一月一日から施行する。
附 則 (平成一一年一〇月一五日総理府令第五四号)
この府令は、平成十一年十一月一日から施行する。ただし、「住宅・都市整備公団」を「都市基盤整備公団」に改める部分は、公布の日から、附則第二項を削り、附則第一項の項番号を削る改正規定並びに別表の一の項の改正規定中「かに」及び「するめ すじこ」を削る部分、「マーガリン」を「マーガリン 食塩」に改める部分並びに「かりんとう」、「コーヒーメーカー」、「掛時計」、「婦人浴衣」、「婦人白足袋」、「オートバイ」、「ギター」及び「ヘアードライヤー」を削る部分並びに別表の三の項の改正規定中「PTA会費」を「PTA会費 タクシー代」に改める部分並びに別表の四の項の改正規定中「食塩」、「市内電車賃」、「タクシー代」、「万年筆(国産品)」、「クリーム ファンデーション 口紅 乳液」及び「刻み・その他のたばこ」を削る部分は、平成十二年一月一日から施行する。
附 則 (平成一二年三月三〇日総理府令第三三号)
この府令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年八月一四日総理府令第九〇号) 抄
この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一三年一二月二一日総務省令第一七三号)
この省令は、平成十四年一月一日から施行する。
附 則 (平成一四年一〇月二五日総務省令第一〇九号)
この省令は、平成十四年十二月一日から施行する。ただし、別表の一の項の改正規定中「ワードプロセッサー」を削る部分は、平成十五年一月一日から施行する。
附 則 (平成一五年三月一八日総務省令第三八号)
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則 (平成一六年三月一一日総務省令第三八号)
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、改正規定中「家賃(都市基盤整備公団)」を「家賃(独立行政法人都市再生機構)」に改める部分は、同年七月一日から施行する。
附 則 (平成一六年一〇月七日総務省令第一二七号)
この省令は、平成十六年十二月一日から施行する。ただし、別表の一の項の改正規定中「羊肉」、「キャラメル」及び「ウーロン茶」を削る部分、「すし」を「すし(外食)」に、「ちり紙」を「ティシュペーパー トイレットペーパー」に、「男子スリーシーズンコート」を「男子コート」に改める部分、「さらし木綿」を削る部分、「生理用紙綿」を「生理用ナプキン」に改める部分並びに「万年筆(輸入品)」及び「ゴルフボール」を削る部分、同表の三の項の改正規定中「PTA会費」を「PTA会費 バス代」に改める部分並びに「通所介護料」及び「遊園地入園料 毎月の十二日を含む週の日曜日」を削る部分並びに同表の四の項の改正規定中「バス代」を削る部分及び「パイプ・葉巻たばこ」を「パイプ・葉巻たばこ 通所介護料」に、「宿泊料(民営宿泊施設に係るものを除く。) 毎月の五日を含む週の金曜日(休日の前日である場合にあつては、翌週の月曜日)及び土曜日」を「宿泊料(民営宿泊施設に係るものを除く。) 毎月の五日を含む週の金曜日(休日の前日である場合にあつては、翌週の月曜日)及び土曜日 遊園地入園料 毎月の十二日を含む週の日曜日」に改める部分は、平成十七年一月一日から施行する。
附 則 (平成一八年一一月八日総務省令第一三〇号)
この省令は、平成十九年一月一日から施行する。ただし、別表の一の項の改正規定中「DVDレコーダー」を「デジタルオーディオプレーヤー DVDレコーダー」に改める部分は、平成十八年十二月一日から施行する。
附 則 (平成一九年一一月二八日総務省令第一四三号)
この省令は、平成二十年一月一日から施行する。ただし、別表の一の項の改正規定中「チューハイ」を「チューハイ ビール風アルコール飲料」に改める部分は、平成十九年十二月一日から施行する。
別表 (第四条、第五条、第六条、第十条、第十一条関係)